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基本労働権益

01
受診の必要性
労働者は労災が発生する段階に応じて、異なる問題に直面する可能性があります。例えば、症状は労災と関係があるか?どんな症状だと仕事ができなくなるか?病状の発展は一般の回復速度に適合するか?疾病と復職に対する期待は?こうした問題は、多くが医療従事者に関わることです。特に労働者が労災の発生初期に適切な治療を受けなければ、その回復に影響が出る恐れがあります。そのため事業部門は率先して労働者の医療の状況に理解と関心を示し、受診に必要なサポートを提供することが推奨されます。

また、事業部門は労働者の同意を得て、労働者の受診に付き添い、医師に医療の安定状況および復職のタイミングを評価してもらうことができます。医療従事者を通じて労働者の復職に影響する関連要因を明らかにし、優先課題に注意して、労働者の労働安全と健康を守ります。
02
公傷病休暇
  • 『労働者休暇取得規則』第6条では「労働者が労働災害による障害、傷害または疾病の場合、その治療、休養期間中は公傷病休暇を与えるものとする」と規定されています。被災労働者の治療、休養、リハビリの期間中、事業部門は法律に基づいて公傷病休暇を付与するものとします。さらに公傷病休暇期間中、雇用主は契約を解除してはなりません。労働者が公傷病休暇で休養中に働けない場合で、労働者が労働を望んでいない場合は、欠勤と見なして賞与や昇給の考査に影響することがあってはいけません。
  • 『労働者労働災害保険および保護法』第88条の規定によると、「労働災害が認定されるまで、労働者は普通の傷病休暇を取得するものとする。普通の傷病休暇が期限に達し、無給休職を申請する場合、雇用主は無給休職を与えるものとする。認定結果が労働災害の場合、公傷病休暇として処理する」被災労働者は治療、休養期間中に公傷病休暇を取ることができます。ただちに労働災害と認められない場合はまず一般傷病休暇を申請し、休暇満了後に無給休暇を申請することができます。その後に労働災害と認定された場合、雇用主は被災労働者が労働できない期間を公傷病休暇に変更しなければなりません。
  • 事業部門や被災労働者に職場復帰と配属の必要がある場合は、できるだけ早く「認定医療機関」や「認定職能リハビリ機関」のサービスを受けるものとします。専門サービススタッフのサポートを受けることで、適切な休養期間を把握し、復職の準備を進めることができます。

労災保険給付

01
医療給付
  • 被災労働者(被保険者)の保険期間開始から満了前に業務上の傷病が発生し、「労働者労働災害保険業務災害審査準則」の規定を満たしており、受診または入院が必要な場合は、国民健康保険特約病院または診療所で治療を受けます。健康保険が定める医療費の一部が免除され、30日以内は業務上傷病入院時食事療養費の助成を受けることができます。被保険者の医療費は労働保険局が負担します。医療費の支給基準は国民健康保険の関連規定に準拠するほか、「労働者労働災害保険医療給付項目および支給基準」に定めるものに限ります。
  • 2022年5月1日より、被保険者が業務上の傷病およびそれらに起因する疾病により受診する場合、国民健康保険特約病院または診療所の医師が医学上の必要性を認定します。国民健康保険法第45条第1項に規定する差額自己負担のある特殊材料品目を選択した場合は、先に差額自己負担分を支払った後、労働保険局に差額の還付を申請します。
02
傷病給付(介護補助を含む)
  • 傷病給付:被保険者は業務災害で働けなくなり、元の給与を受け取れない場合、外来または入院で治療中の方は働けなくなって4日目から、労災保険傷病給付を受け取ることができます。労災保険傷病給付は働けなくなって4日目から復職の前日まで支給されます。最初の60日間は被保険者に保険事故が発生した当月より前の6か月間の平均標準報酬日額に基づいて給付されます。60日を超える部分は平均標準報酬日額の70%が給付され、合計で最長2年を限度とします。
  • 介護補助:被保険者が業務上の傷病で入院して治療する場合、同一の業務上の傷病により労働者労働災害保険および保護法に基づく業務災害給付を申請します。当該病院の医師が入院治療期間中に介護の必要があると診断した場合は、合わせて入院治療期間中の介護補助を申請することができます。入院治療期間中の介護補助は入院治療開始かつ業務災害給付受領の日から退院まで、日額1,200元が給付されます。集中治療病棟または隔離病棟に入院した場合、当該期間は補償の対象外となります。
03
障害給付
労働者が業務上災害または職業病に罹患し、治療後に症状が固定してそれ以上治療を続けても治療効果が改善しない場合、国民健康保険特約病院または診療所で後遺障害と診断され、労働者労災保険障害給付基準の要件を満たした場合、その平均標準報酬月額に応じて、規定の給付基準に基づき、障害一時金を受給できます。障害の程度が完全障害、重度障害または一部障害のいずれかに該当する場合は、障害年金を受給できます。(被保険者が2009年1月1日の労働保険年金施行前に労働者保険加入年数があり、障害状態が永続的に労働不能と評価されて障害年金の給付条件を満たす場合、すでに受給した障害年金のほか、障害一時金の受給も選択できます。)
04
死亡給付

被保険者が保険有効期間中に業務災害で死亡した場合。

  • 葬祭手当:被保険者の平均標準報酬月額の5か月分を1回支給します。ただし遺族がいない場合は、平均標準報酬月額の10か月分を1回支給します。葬儀費用を支払った人が受給を申請します。
  • 遺族年金:被保険者が死亡した月を含めて前6か月間の平均標準報酬月額の50%を給付します。遺族給付金:遺族が同順位に2人以上いる場合、1人増えるごとに10%加算、最高20%まで給付します。
  • 遺族手当金、遺族一時金:被保険者が死亡した月を含めて前6か月間の平均標準報酬月額に基づき、40か月分を1回支給します。
05
行方不明給付
行方不明になった日から、平均標準報酬月額の70%の行方不明給付を支給します。満3か月の期末ごとに1回支給します。生還の1日前または行方不明満1年の1日前または死亡宣告の判決を受けて死亡が確定した時の1日前までです。さらに被保険者の行方不明から満1年または死亡宣告の判決を受けて死亡が確定した場合、死亡給付を受給します。

職場復帰手当

  • ITEMS 1
    職能リハビリ手当
    申請受理部門:各県市政府のリハビリ行政支援窓口

    被保険者が業務災害により、「労働者労働災害保険および保護法」第73条に基づき業務災害外来の設置が認可された医療機関、同法第66条に基づき認可された職能リハビリ機関で職能リハビリを受ける間、直轄市、県(市)の主管機関に機能リハビリ手当を申請することができます。

    補助基準

    強化訓練完了証明書に記載された強化訓の日数に基づきます。標準報酬月額の等級1の60%を30日で割った標準報酬日額で支給されます。支給日数は180日を上限とします。

    必要書類
    • 申請書
    • 申請者の国内金融機関の通帳表紙コピー
    • その他地方主管機関指定の文書
    • 認定医療機関または認定職能リハビリ専門機関が発行した強化訓練参加完了証明書
  • ITEMS 2
    介助施設補助
    申請受理部門:各県市政府のリハビリ行政支援窓口

    雇用主は「労働者労働災害保険および保護法」第67条により被災労働者の作業に必要な介助施設を提供します。就業能力を回復、維持または強化する器具、労働環境、設備および機具を改善する場合は、直轄市、県(市)の主管機関に介助施設の補助を申請することができます。

    補助基準

    被災労働者1人の1つの労働災害事故につき、補助金総額は10万元を上限とします。

    必要書類
    • 申請書
    • 被災労働者の雇用証明書
    • 実地視察同意書
    • 介助施設改善前後の写真
    • 介助施設の支出のレシートまたは領収書
    • 心身障害者権益保障法の規定で補助を受給していない声明書
    • 「労働者労働災害保険および保護法」第66条の認定職能リハビリ専門機関発行の復職プログラムまたは評価報告書
    • その他地方主管機関指定の文書
  • ITEMS 3
    事業部門の雇用補助
    申請受理部門:各県市政府のリハビリ行政支援窓口

    労働者に労働災害が発生した事業部門は「労働者労働災害保険および保護法」第43条に基づく障害の程度で、労働能力を有する被災労働者に協力し、元の職務への復帰、職務の調整または適切な職務への配属の後、6か月間引き続き雇用した場合または他の事業部門から「労働者労働災害保険および保護法」第43条に基づく障害の程度で、労働能力を有する被災労働者を雇用した場合、6か月間引き続き雇用した場合は、直轄市、県(市)の主管機関に雇用の補助を申請することができます。(本項目の補助は1件の労働災害事故につき合計で12か月を上限とします。)

    補助基準

    元の事業部門による被災労働者の雇用:被災労働者の障害の等級に応じて、被災労働者が復職した日から6か月間の平均標準報酬月額の30%~50%の月額が支給されます。新しい事業部門による被災労働者の雇用:被災労働者の障害の等級に応じて、被災労働者が雇用された日から6か月間の平均標準報酬月額の50%~70%の月額が支給されます。

    必要書類
    • 申請書
    • 労働者労働災害障害給付雇用承認証明書
    • 労働者労働災害保険加入証明書
    • その他地方主管機関指定の文書
    • 雇用名簿、被雇用者の労働時間が明記された給与明細および出勤記録
    • 被災労働者の職場復帰、職務調整、適切な仕事への配属などの証明
    • 被雇用労働者の国民身分証またはその他の身分証明などの書類のコピー
    • 被雇用労働者の事業部門責任者の配偶者または三親等以内の親族の声明書