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機械設備技術処
2026.01.05
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労働災害防止のための最新改正 危険性機械及び設備安全検査規則OA一覧

労働部は「危険性機械及び設備安全検査規則」を改正・公布し、従来は規制対象外であった吊り上げ能力3トン未満のタワークレーンおよび人員搭乗用クレーンを新たに規制対象に追加しました。 改正の主なポイントは以下のとおりです。

Ⅰ.タワークレーンを全面的に規制対象へ

  • 近年、台湾の建設工事は大規模化・高層化が進む一方、都市部の工事現場では敷地が狭小化しており、吊り上げ能力3トン未満のタワークレーンの需要が増加しています。 しかし、これらの機械は大型タワークレーンと同様の構造、設置方法、作業リスクを有しており、構造確認を行わずに高層工事へ使用した場合、倒壊事故が発生すると労働者および公共の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあります。そのため、規制への組み入れが必要とされました。
  • 今後は、吊り上げ能力の大小にかかわらず、すべてのタワークレーンが危険性機械として管理対象となります。

Ⅱ.人員搭乗用クレーンの検査を義務化

  • クレーンに人員搭乗装置を取り付けて、看板の設置や街路樹の剪定などの高所作業を行うケースが増加しています。特に、吊り上げ能力3トン未満のクレーンに人員搭乗装置を取り付けて使用する事例が多く、機械構造の不備や不適切な作業方法により、作業員の墜落事故が繰り返し発生しています。
  • 今後は、吊りかごや建設用昇降機と同様の管理方式を適用し、トン数の大小を問わず、使用前に検査に合格することを義務付けます。これにより、規制の強化と使用時の安全性向上を図ります。

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