政策キャンペーン
労働衛生健康サービス処
2023.03.09
1592
労働部労働安全衛生署作成「化学品皮膚防護用具選定ガイドライン」
労働者が皮膚に危険のある有害物の製造、廃棄または使用に従事する場合、当該有害物の作業過程における接触、漏出または飛散などによる労働災害を避けるため、源流管理または工程管理を実施するほか、なお皮膚接触のリスクがある場合、雇用主は以下の措置を講じるものとする。
1. 有害物の特性に応じて適切な個人用皮膚防護用具を選定し、労働者に正しく使用させる。
2. 実際のニーズおよび関連法令の規定に応じて適切な化学品皮膚防護用具を選定し、労働災害を防止する。
1. 有害物の特性に応じて適切な個人用皮膚防護用具を選定し、労働者に正しく使用させる。
2. 実際のニーズおよび関連法令の規定に応じて適切な化学品皮膚防護用具を選定し、労働災害を防止する。
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