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  • 食品良好衛生規範準則付表二第1点の規定によると、新人食品従業員は医療機関で健康検査に合格しなければ、雇用できません。その健康検査の合否の判定者および合格基準については、当該規定の担当部門(衛生主管機関)にお問い合わせください。
  • 各工場における医療スタッフの配置および現場サービスの頻度に関する規定は組織の内部運営や管理型式に関わります。個別のケースについては部門に実際の状況を確認しなければなりません。各地区の労働者健康サービスセンターまでお問い合わせください。
  • 事例に対する面談については、異常な作業負荷による疾病の予防指針のリスク分類と面談推奨シートの実施が推奨されます。そのうち面談指導は医師(労働者健康サービスに従事する医師または産業医学科専門医師)が担当し、実際の事例の状況を踏まえて関連の健康指導を行います。
  • 労働者健康保護規則第3条に定める事業部門における特別健康有害作業に従事する労働者数の算定については、「労働者数」を単位とします。同一の労働者が複数の特別健康有害作業に従事する場合は、「1人」と数えます。
  • 心理カウンセリングに関する問題は各地域の労働者健康サービスセンターまでお問い合わせください。無料ダイヤル:0800-068-580。