預設中文標題
預設英文標題
預設主標題
預設子標題
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「労働者労働災害保険および保護法」第66条の規定に基づき、労使双方とも復職プログラムを申請できます。「労働者労働災害保険および保護法施行細則」第84条に基づき、復職プログラムには被災労働者の作業能力評価を含めなければならないため、雇用主が復職プログラムアドバイス報告を申請する際は被災労働者本人も同席しなければなりません。
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できます。職能リハビリ専門機関のサービス目標は被災労働者の職場復帰を支援することです。上記の職場は元の職場と再就職サービスを含むため、元の職場に復帰できない被災労働者に関連するサービスを提供することができます。サービス内容は職能リハビリ専門機関の産業医学科専門医師および療法士の評価および分析に基づいてサービス目標と内容を制定します。 職業リハビリリソースのマッチングにより、就業サービス、職業指導評価などの職業リハビリリソースに紹介します。これには職業指導評価、職業訓練、就業サービス、就業定着、職業相談、就業マッチング、ジョブアコモデーションなどが含まれ、被災労働者の再就職をサポートします。
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労働者の労災後の心理的な問題には心理/情緒/認知などの問題が含まれ、その生活または仕事に影響を与えます。ニーズに応じて以下のサービスに問い合わせることができます。 業務災害診療センター。 心理的問題が作業能力に直接影響する場合は、職能リハビリ専門機関に問い合わせて心理作業能力強化サービス訓練を実施できます。 作業能力に直接影響しない場合は、心理衛生センターなど、現地の労働者主管機関の無料心理サービスに問い合わせることができます。
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作業能力強化サービスは特定の職務に機能強化訓練を提供するため、被災労働者は具体的な職務目標を持っている必要があります。 被災労働者に具体的な職務目標がない場合は、職業指導評価の支援を受けて被災労働者が自分の作業能力の強みと弱み、従事できる職務および方向性を理解することが推奨されます。被災労働者の作業能力とその職務に必要な機能にギャップがある場合は、作業能力強化訓練サービスを受けることができます。
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利用できます。被災労働者がリハビリサービスのサービス対象規定に合致し、職場復帰(元の職場またはその他の職場を含む)の意思がある場合は利用できます。 ただし被災労働者と雇用主の間の労使争議が被災労働者の職場復帰の方向性や目標に影響する場合があります。そのため職能リハビリ機関は被災労働者プロアクティブサービス専門スタッフなど、関連の専門スタッフと協力して、労使争議の進捗および状況を追跡することが推奨されます。
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「労働者労働災害保険および保護法」第7条第2項の規定に基づき、特定の雇用主がいないまたは自営業で漁協に加入している甲類会員は、労働者労働災害保険の強制加入対象になるため、上述の資格を満たす漁業保険の作業者も、職能リハビリ専門機関のサービス対象です。
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労働者が労働災害と認定されて被災労働者リハビリサービスのニーズ評価および産業医学科医師の評価を受け、労災リハビリサービスのニーズが確認された場合は利用できます。 ただし以下の状況では利用できません。 労働者労働災害保険に加入していない自営業者または雇用主。 公務員教職員保険(旧公務員保険および旧私立学校教職員保険)、軍人保険、農民健康保険、農民労働災害保険、国民年金保険またはその他の社会保険に加入している場合。 職場復帰の意思がないまたはその可能性がある場合。
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雇用主は「労働者労働災害保険および保護法」第67条により、被災労働者の作業に必要な介助施設を提供します。就業能力を回復、維持または強化する器具、労働環境、設備および機具を改善する場合は、直轄市、県(市)の主管機関に介助施設の補助を申請しなければなりません。補助基準:被災労働者1人の1つの労働災害事故につき、補助金総額は10万元を上限とします。
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できます。事例の状況に変化があった場合は、産業医学科専門医師に相談して被災労働者の状況に応じて復職プログラムアドバイス報告を調整できます。復職プログラムアドバイス報告の作成回数を問わず、費用は一度しか申請できません。